2019-05-20 第198回国会 衆議院 情報監視審査会 第4号
ただ、情報公開法の中にも、国家安全保障や公共の安全、秩序の維持にかかわるものは行政機関の長が相当と認める情報は不開示とするということで、ほかのプライバシーとか企業秘密よりももっと行政機関の一次的な判断が尊重されるような枠組みで秘密を保護しようということがございましたが、日米の安全保障政策上の関係というのがやはり一番大きかったんだろうと思います。
ただ、情報公開法の中にも、国家安全保障や公共の安全、秩序の維持にかかわるものは行政機関の長が相当と認める情報は不開示とするということで、ほかのプライバシーとか企業秘密よりももっと行政機関の一次的な判断が尊重されるような枠組みで秘密を保護しようということがございましたが、日米の安全保障政策上の関係というのがやはり一番大きかったんだろうと思います。
観点としては、ノーマライゼーションという観点から、一方で技術革新なども進んで、職場環境の整備が進んできているという環境のもとでやっていくということでやったわけでございますが、除外職員については、先ほど申し上げましたように相当の限定をかけて本則に残すという考え方でやってまいったわけでして、当時の審議会の意見書においても、やはり、国民の生命保護とともに、公共の安全、秩序の維持を職務とするそういった職員については
不開示情報として定められているのは、特定の個人を識別できる情報、法人の正当な利益を害する情報、国の安全、諸外国との信頼関係等を害する情報、公共の安全、秩序維持に支障を及ぼす情報、審議、検討等に関する情報で、意思決定の中立性を不当に害する、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある情報、行政機関又は独立行政法人等の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報という規定ですから、ノーベル平和賞にトランプ氏を
○安倍内閣総理大臣 規制は、法令に基づいて人や企業などに義務を課し、又はその権利や自由を制限することにより、社会、公共の安全、秩序の維持、そして国民全体の幸福の増進を実現するためのものであると考えています。
そこで、今回の共謀罪でありますけれども、この共謀罪法案について、これが公安部門の情報収集の対象になるかどうかということはいろいろ議論のあるところでしょうが、もし今回の共謀罪法案による組織的犯罪集団の疑いがあるようなものが、先ほどの、公共の安全、秩序、こうしたものに抵触するおそれがある、それで、公安部門として何らか必要があるんだという判断をした場合には、今回のこの組織的犯罪集団もしくは組織的犯罪集団のおそれがあるものに
警察は、何をやっても警察であれば公共の安全、秩序の維持という名の下に許されるということを今答えたと思いますよ。しかし、そんなことで一般の国民の皆さん、住民の皆さんは納得できるはずがない。 二枚目に普通の市民の皆さんの声が載っております。上段真ん中辺りですけれども、このBさんというのはこの地域の御住職なんですよ。
これ明らかに、先ほど山口大臣から御答弁のあった要配慮個人情報、信条、かつ、これは病歴等に当たる内容がこのように入手されているわけですが、山谷大臣、こういう情報がなぜ公共の安全、秩序維持になるんでしょうか。
なぜこういう住民の皆さんの活動が、公共の安全、秩序の維持のために個人情報が入手されなければならないというふうな対象になるんでしょうかという質問なんですが。
ですから、公共の安全、秩序と言っちゃった瞬間、安全というものの解釈権を持った政権側に自由になりますから、公共の福祉というこの曖昧な、今のあれでいえば、デモ行進等についてもいろんな利益の挙証の中で規制が必要かそうでないかを裁判所も工夫したり悩む。私に言わせますと、裁判所もみんな悩むことが、やる。悩まないようにすっきりと言葉を換えたらこれ守らなくなるし、裁判所もすぐ判決が出ちゃうんですよ。
○山本太郎君 公共の安全、秩序の維持と聞いても、権力の安全、権力の維持というふうに聞こえてしまうんですよ。 このような、警察庁が、「警備情勢を顧みて」というような冊子、立派な冊子に、この中に書いてあるんですよね。
例えば、国、これは防衛、外交、公共の安全、秩序の維持など、重大な利益を害する場合にインカメラ審理を拒否できる規定を設けておりますが、特定秘密についてはこの場合に該当して、インカメラ審理を実施できないということになるのではないでしょうか。 以上の点について。
ここで規定をしているのは、裁判官にだけ見せることであっても公共の安全、秩序の維持等に重大な支障を及ぼす場合でありますので、相当狭いということになります。
続きまして、今度は民主党の提案者の枝野元官房長官に伺いますが、平成二十三年に、当時の枝野官房長官、情報保全の法制のあり方に対する会議を主宰され、その報告書では、法律において別表形式で秘密指定の対象となる事項を列挙した上、秘密指定の高度の必要性を要件として特別秘密と呼び、その範囲は、国の安全、外交、公共の安全、秩序維持として制定すべきであると書かれております。
○金子国務大臣 おっしゃるとおり、海上保安庁が第一義的に、海上の安全、秩序というのを図る役割があると思っております。
これが万が一にも支障を来すようなことになれば、まさに公共の安全、秩序にかかわる大問題になってしまうわけであります。 TCIに仮に株式の追加取得を認めた、そうすると、政府がお墨つきを与えるということになるわけであります。
○泉国務大臣 当時の長官の発言についてのお尋ねでございますが、警察は、朝鮮総連や関連団体の動向については、公共の安全、秩序を維持するという責務を果たす観点から、当然のことながら重大な関心を払っておるわけでありまして、違法行為があれば法と証拠に基づいて厳正に対処するというのが基本的な考え方であります。
このような問題提起に対して、百地章参考人からお聞きしましたのは、第一点目の、戦後は人権至上主義的な風潮が蔓延しているが、個人と国家のバランス、公益と私益のバランスを取っていく必要があるとのお答えが、また第二点目は、公共の安全、秩序や公共道徳、国民生活全体の利益の維持など社会的利益や国家の存立維持などの国家的利益のためには人権の一定の制約はやむを得ない、したがって戦後の議論を見直してもう一度公共の福祉
したがって、公共の福祉という言葉をもって直ちに制約するのではなくて、例えば社会的利益としては公共の安全、秩序とか公共道徳、国民生活全体の利益の維持のためにはやむを得ない。じゃ、こういった人権については何が根拠になるかという形で具体的に考えていく。あるいは、国家的な利益として考えれば、最高の国家的な利益といえば国家の存立そのものを維持していくということであります。
行政機関の情報公開法では、さらに、国の安全、外交に関する情報及び公共の安全、秩序維持に関する情報の二分野を規定しております。 そこで、独立行政法人や特殊法人でも、国の安全や公共の安全等に係る業務を遂行していると考えられるところもありますが、本法案ではこの二分野の不開示情報を規定していないのは整合性に欠ける部分もあると思っておるんですが、その見解はどのようなものでしょうか。
もっとも、国際法を強化して、もっと国際ルールを強化して、その違反行為に対して取り締まりできる国際共通の警察的な実行組織ができれば、各国の軍隊というものはもうその存在を軽くすることができるわけでございますが、現実の世界におきまして国連の機能自体もまだそこに行っておりませんし、世界の安全秩序を守るための国際法というものもまだ確立していない現在におきまして、やはり各国が備えは常にという気持ちで軍事力を持つというのは
しかし、警察職員がみずからの職務執行に対して苦情の申し出がなされることを恐れ、正当な職務の執行をちゅうちょしたり、あるいは個人の生命、身体及び財産の保護とか公共の安全、秩序の維持に支障が生じるようなことがあってはならないというように思いますし、この制度は制度として有効に活用しながら、現場におきましては国民の信頼をかち得るためにも職責を自覚して自信を持って職務を遂行できるよう、学校とか職場で教育を徹底
○春名委員 この読売新聞の記事では、「〈民事上の争い自体に警察が介入すべきでない〉と述べた後に、〈しかし……それが民事上の法律関係であると同時に、公共の安全と秩序の維持に関連するものとなる場合には……警察活動の対象とすることができる〉」こういういうふうに続いて、だから、先ほど言われたように、公共の安全、秩序の維持に関連する場合は当然きちっとやらなきゃいけないんだという文章になっているらしいです、これを